リフォームの耐用年数・減価償却
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このページでは「リフォームの耐用年数」をご紹介しています。
耐用年数は一般のお客様より、店舗経営や会社で事務所を使っている、そんな方に非常に重要な項目になってきます。
リフォームと聞くと、どうしても費用やデザインに気をとられてしまいがちですが、耐用年数や減価償却といった資産会計上の処理も忘れてはいけません。
しかし、耐用年数や減価償却と言われても、馴染みが無く難しい点が多いのではないでしょうか。
ここでは、「リフォームの耐用年数」についてご紹介しています。
リフォームの減価償却を理解しよう
減価償却とは、設備投資費用を購入年度ではなく、一定年にわたって分配する会計処理のことを指します。
わかりやすく言うと、購入金額をある期間に分けて費用にするということです。
例えばリフォーム工事に1,000万円の工事費用がかかり5年で償却した場合、毎年200万円を支出項目に計上することができます。
実際には現金の出入りはありませんが、帳簿上の利益が減少するため、税金が軽減されるメリットがあります。
しかし、赤字になってしまうこともあるので、メリットとデメリットを勘案して償却方法を考えなければいけません。
当然のことながら店舗内装工事も設備投資であるため、減価償却の対象となります。
リフォームの耐用年数を確認しよう
では、減価償却の期間はどの様にして決めていけば良いのでしょうか?
その指標となるが「耐用年数」です。
つまり、減価償却は耐用年数で分割していくことになります。
耐用年数とは、固定資産が持つ経済的な価値を年数で表現したものです。
しかし、耐用年数を個人で勝手に決めることができてしまうと、節税が個人の自由にできてしまうため、法律で一律に定められています。
詳しくは下記をご覧ください。
国税庁HP・耐用年数(建物・建物附属設備)
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php
内装工事は通常、その建物の用途変更や価値の増加とみなされて、もともとの建物の耐用年数を適用して減価償却をすることとされています。
しかし、賃借建物の場合は、建物のオーナーと内装工事のオーナーが別々なため、同じ資産にはなりません。
ではどの様な扱いになるのでしょうか?
こちらも国税庁HPに記載があります。
その記載によると、用途や材質に応じて、合理的に見積った耐用年数か、賃借期間を耐用年数とすることができる、とあります。
賃貸借期間によらない場合、内装工事の耐用年数は概ね10年から15年で減価償却するのが一般的です。
また、内装工事の中でも、付帯設備に関するところは、建物附属設備として区分することができます。
因みに建物附属設備とは、電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、冷房、暖房、通風又はボイラー設備、昇降機設備、消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備などのことを指します。
建物付属設備に該当するものについては、内装業者から出てきた請求書を細かく区分分けして資産計上することになります。
例えば、建物付属設備や器具備品に該当するものをピックアップして、残りは、材料や用途で区分していくという作業が必要となります。